東京都で使える「人材開発支援助成金」一覧
東京都内の事業者が申請可能な人材開発支援助成金を 10 件掲載中(締切順)
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)
①認定訓練を行い、広域団体認定訓練助成金の支給等を受けた中小建設事業主または中小建設事業主団体、②雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させ、人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けた中小建設事業主に助成するものです。
- 上限:
- —
- 補助率:
- —
- 実施機関
- 中央省庁
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
雇用する建設労働者に有給で技能の向上のための実習を受講させた建設事業主または建設事業主団体に助成するものです。
- 上限:
- —
- 補助率:
- —
- 実施機関
- 中央省庁
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、 訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。
- 上限:
- —
- 補助率:
- —
- 実施機関
- 中央省庁
人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)
教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該制度を利用して自発的に訓練を受けた場合に、事業主に助成するものです。
- 上限:
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- 補助率:
- —
- 実施機関
- 中央省庁
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)などを実施した事業主に助成するものです。
- 上限:
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- 補助率:
- —
- 実施機関
- 中央省庁
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練や、企業内の人事及び人材育成に関する計画に基づき、労働者が今後従事することが予定される職務に関連する知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。
- 上限:
- —
- 補助率:
- —
- 実施機関
- 中央省庁
認定職業訓練制度
事業主等の行う職業訓練のうち、教科、訓練期間、設備等について厚生労働省令で定める基準に適合して行われているものは、申請により訓練基準に適合している旨の認定を都道府県知事から受けることができます。この認定を受けた職業訓練を「認定職業訓練」といいます。
- 上限:
- —
- 補助率:
- —
- 実施機関
- 中央省庁
人材開発支援助成金
労働者の職務に必要な専門的知識・技能習得のための職業訓練に対し助成。
- 上限:
- 1,000万円
- 補助率:
- 75%
- 実施機関
- 厚生労働省
産業人材育成支援補助事業(1)大学・訓練等
中小企業が人材育成のため、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、従業員(事業主を含む)を大学等に通学させる際、又は訓練等を実施する際に要する費用の一部を補助します。
- 上限:
- —
- 補助率:
- —
- 実施機関
- 葛飾区
産業人材育成支援補助事業(2)物流・建設事業者支援
区内の物流・建設事業者等が人材育成のため、従業員に大型等免許を取得させる教習費用や、大型等免許の有資格者を採用した際の手当の一部を補助します。
- 上限:
- —
- 補助率:
- —
- 実施機関
- 葛飾区